こんにちは。らむねです。
離婚調停が成立していなくても、生活が完全に別々で、夫婦関係が破綻していた場合、
この時に恋人ができたとしても不貞とみなされないことがあります。
今回は離婚をして前に進もうとする相手に対し、離婚は拒否しておきながら、
婚姻費用も慰謝料も払わずに逃げ続けている……そんな夫のお話です。
別居をして、養育費も払わないのに、離婚は拒否! 離婚を成立させるためにはどうしたらいい?
多部絢子さん(31歳)は夫・哲哉さん(39歳)と別居4年目。
絢子さんは10歳になる娘と一緒に暮らしています。
顔を合わせればけんかが絶えない2人は、会話もなく
ずいぶん前から家庭内別居状態でした。実際に別居になってから、
絢子さんは、すぐ離婚を申し入れましたが、養育費などの費用面で双方の意見が食い違い、
離婚は調停へと持ち越されました。
しかし、調停が始まった途端、哲哉さんは一方的に離婚を拒否し始めたのです。
そのため、何の折り合いもつかずに調停は不成立に。
離婚したいのにできない結果
当時、婚姻費用を全くもらっていなかった絢子さんには離婚裁判を起こすだけの費用がなく、
そのまま別居を続ける形になってしまっていました。
しかし最近、絢子さんに恋人ができました。
彼・斉田進さん(30歳)は、絢子さんの事情をすべて知ったうえで、
「サポートしたい」と申し出てくれたのです。
生活費はもちろん、子どもにかかる費用から家賃まで、
すべてにおいて彼はサポートしてくれました。
そして、付き合い始めて、すぐに絢子さんは妊娠します。
夫と離婚が成立していないのに、ほかの男性との子どもを妊娠。この後どうなる?
(2018.11.07)